在フィリピン日本大使館 2020年7月31日 (金) 14:35発表を転載
1 7月31日、フィリピン政府は、8月1日から15日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。 2 この発表により、8月1日から15日までのコミュニティ隔離措置の対象地域は次のとおりとなります。
(1)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域 ・マニラ首都圏全域 ・中部ルソン地域(地域3)のブラカン州 ・カラバルソン地域(地域4A)のバタンガス州、カビテ州、ラグナ州、リザール州 ・中部ビサヤ地域(地域7)のセブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、タリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町 ・サンボアンガ半島地域(地域9)のサンボアンガ市
(2)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域 上記(1)以外の全地域 3 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、現時点で判明していない部分もありますが、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。 4 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。 5 世界的規模の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、旅券法施行規則が一部改正されました(下記リンク先の日本国外務省ホームページ参照)。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、旅券の有効期間満了前の旅券の切替申請や旅券の受領のため在フィリピン日本国大使館(在セブ領事事務所を含む。)に来館することが困難な場合には、在住する地域を管轄する在外公館(ルソン地方は大使館、ビサヤ地方は在セブ領事事務所)ご相談ください。
6 フィリピン国内線は、ニノイ・アキノ国際空港発着便を中心に再開が進んでいますが、依然として混乱も見られ、また、搭乗に際し、警察署発給のトラベル・パス等の携行が必要となることがあります。ご利用の際は、各航空会社等から最新の情報の入手に努めてください。 7 韓国・香港・台湾等への渡航(トランジットを含む。)に際しては、搭乗時にPCR検査の陰性証明書の携行が必要となります。フィリピンから第3国経由での帰国を予定されている方は、詳細及び最新の情報について、ご利用の航空会社等に確認してください。
8 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
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