☆ 概要
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フィリピン共和国憲法第6条第2項によって大統領、副大統領、最高裁判所判事、憲法規定委員会委員および行政監察院長は、弾劾裁判で憲法違反が確定した場合以外は罷免されない。他の公務員および準公務員は弾劾裁判によらず法律によって罷免される。
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☆ 行政監察院(オンブズマン事務局)
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行政監察院は院長(オンブズマン=行政監察官)、補佐官5人(統括、国軍担当、ルソン地方担当、ビサヤ地方担当、ミンダナオ地方担当)で構成される。
行政監察院は公務員および準公務員に対する訴追を迅速に処理する。権限、機能、職務は以下の通り。
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公務員および準公務員の不法な行為や怠慢が疑われた場合に調査する。
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公務員および準公務員の職務の乱用、怠慢、過失を防止、停止、是正させるための指示を与える。
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公務員および準公務員の過失等を理由に停職や免職を勧告する。
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☆ 選挙管理委員会(Comelec)
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選挙管理委員会は以前大統領府の下に置かれ、その後内務自治省に移管、選挙を指揮監督してきた。
現行の選挙管理委員会は委員長と委員6人で構成され、すべて大統領が任命する。
選挙管理委員会は1940年6月17日の国民投票および同年12月2日の承認による1935年憲法の改正で規定された。また、1973年憲法および1987年憲法で機能と権限が拡大された。権限、機能は以下の通り。
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選挙、国民投票、国民表決、住民投票、解職請求投票を指揮して法令および規定を管理施行する。
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選挙に関する論争すべてに管轄権を行使する。選挙管理委員会の最終決定は訴えの余地なく執行される。
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☆ 会計検査委員会(COA)
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会計検査委員会は委員長と委員2人で構成され、国における最高位の会計検査機関。
憲法によって、政府すべての収入、支出および政府財源の利用に関係する会計検査を行う権限が与えられている。また、会計検査の範囲や手法を定義する排他的権限が与えられ、また会計検査の適用範囲を制限するいかなる法律の制定も禁じられている。
会計検査委員会は政府、付属機関、国営法人の財政状況や運営に関する年次報告を法で定められた期日までに大統領および議会に提出する。
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☆ 公務員委員会(CSC)
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公務員委員会は政府公務員の人事を担当する主要機関で、人事に関する問題の調停なども行う。公務員委員会の主な職務は以下の通り。
- 公務員のプロ意識を指導、伝授する。
- 公務員の公的説明責任の促進。
- 公務員に対する総合報酬報奨プログラムの実施。
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